呼動バランス操体 会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人 呼動バランス操体(以下「当法人」)と、重心たいそうナビゲーター、バランス操体インストラクター、バランス操体感覚トレーナー(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。当法人では、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、所定の研修を経て、代表理事の承諾を受けなければならない。その時点で本規約を承認したとみなします。

◆ 会員規約

第1条 (会員規約の適用)

当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。
また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条 (会員規約の変更)

当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、
本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当法人の電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条 (用語の定義)

本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

  1. 会員とは、呼動バランス操体講師、及び感覚トレーナー。呼動バランス操体インストラクターの総称です。
  2. 書面とは、当法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。
    また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。

◆入会申込等

第4条 (入会申込)

当法人への入会の申込をする方は、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、規定の研修を受け、当法人事務局に会員登録料を納めた時点で当法人の会員となります。

会員登録料 :ナビゲーター・インストラクター 各12,000円
:感覚トレーナー 24,000円

第5条 (入会申込の拒絶等)

当法人は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

  1. 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
  3. その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

第6条 (会員資格有効期限)

会員資格有効期限は次の各項に定めます。

  1. 会員資格有効期限は、当法人の事業年度(1月 1 日~12月 31 日)とします。
  2. 会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、会員登録料の払い込まれた日とします。

第7条 (更新、及び更新料)毎年度

重心たいそうナビゲーター12,000円 バランス操体インストラクター24,000円 感覚トレーナー48,000円
更新料に含まれるもの:日本操体学会会報誌イサキ(年6回)・会員の教室情報発・認定書発行・重心たいそうポスター。

◆ 入会申込記載事項の変更等

第8条 (会員の氏名及び名称等の変更)

会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当法人事務局に通知する必要があります。(当法人が定めた各種変更届け用紙)前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責任を負わないものとします。

◆会員資格の喪失

第9条 (会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

  1. 退会届の提出をしたとき
  2. 更新料を支払わなかったとき
  3. 当法人の認定資格を解除されたとき
  4. 当法人が主催する呼動バランス操体ブラッシュアップ研修に年に2回参加しなかった場合

第10条 (退会)

退会しようとする場合は、当法人の定めた「退会届け用紙」に署名、捺印し当法人に届け出、もしくは提出し退会することができます。

第11条 (会員資格の停止・解除)

当法人は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

  1. 更新をしなかった場合
  2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
  3. 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはその恐れのある行為をした場合
  4. 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  5. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  6. 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
  7. 本規約に違反した場合
  8. その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

第12条 (拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及び研修費、イベント参加費などは返還しません。

◆ 会員資格有効期限終了に伴う措置

第13条 (措置)

会員資格有効期限が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

◆認定証の発行等

第14条 (認定証の発行)

当法人は、会員に対し、毎年1年更新にて、認定証 1 枚を発行します。

  1. 認定証の有効期限は会員資格有効期間内とします。
  2. 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡はできません。認定証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当法人に返却するものとします。

◆ 商号及び商標等の利用

第15条 (商号及び商標等 の利用)

当法人が定めた商号及び商標等は(特例を除き)個人的にまたはその他の目的で利用することは、できません。

◆禁止行為

第16条 (禁止行為)

会員は無断 で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

  1. その他、当法人の目的を理解し、第 11 条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
  2. 広域(施設内など限定された範囲を除く)に対し、呼動バランス操体の開催の価格を表示して告知する場合は、最低基準価格(1レッスンに付き感覚トレーナー6,000円以上・インストラクター2,000円以上とします)これを下回る料金での広告を禁止します。

イベントや体験会などの特定日のみ行う場合に於いては当法人事務局まで連絡の上、承認を必要とします。

◆情報管理

第17条 (個人情報の保護)

会員の個人 情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバ シー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

  1. 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途、定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

◆知的財産

第18条 (知的財産の帰属)

当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は当法人に帰属します。

第19条 (知的財産の保護)

当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは 売却し、または公表してはならない。

◆ 損害賠償等

第20条 (損害賠償)

会員が、本 規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、 当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。

第21条 (免責)

当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意、または重過失による場合を除き、いかなる理由 によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

◆ 残存条項

第22条 (残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第 13 条、第 16 条、第18条、第 19条、第20条、第 21 条、および本条の規定は有効に存続するものとします。

◆その他

第23条 (準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第 24 条

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当法人が定めるものとします。
附則本規約は2021年 4月 1 日より実施します。

一般社団法人 呼動バランス操体
奈良県天理市中町79番地の2
代表 理事    川上 文子